DMVの下でフォグランプを使用できる場合
車両照明器具 (HFI) は、公道を走行する際の安全を確保するための重要な部品です。特定の車両に設置される信号機の範囲は、国際規格によって規制されており、規制の枠組み内で開発者によって定義されています。ライトが正常に機能し、適切に使用されていることを確認するのは、車両の運転者の責任です。
照明器具の使用に関する道路規則
自動車用照明器具の使用は、交通規則だけでなく、廃止されたGOST R 51709-2001に取って代わったGOST 33997-2016だけでなく、「車両の承認に関する一般規定」によっても規制されています。新しい標準は、古い標準とは異なり、追加の照明装置の設置のみを規制し、メインの存在は開発者の裁量に任せています。また、TC の安全性に関する一般情報は、技術規則 TR TC 018/2011 で規定されています。
寸法
道路交通規則のセクション 19 によると、ドライバーはスイッチをオンにする必要があります。 ポジションライト視界の悪い状況で停車または駐車したとき。 運転中は、トレーラーのみライトを点灯する必要があります.
設計上、車輪付き車両 (WHV) の後部と前部にあるクリアランス ランプは、1 つのコントロールからオンにする必要があり、後部ナンバー プレートのライトの電圧も切り替える必要があります。実際には、ロービーム ヘッドライトも同じスイッチでオンになります。この瞬間は規則によって規制されていませんが、国家基準にはそのような調整の義務を規定する段落があります。この規格では、車のダッシュボードを照らすときに駐車灯を含めることも規定していますが、この要件は厳密には規定されていません。
パーキング ライトが作動していない場合、ロー ビームまたはハイ ビーム ライトは、点滅またはロー ビームとハイ ビームの迅速な切り替えによって短時間の信号を提供するためにのみオンにすることができます。
リアライトは赤、フロントライトは白であってはならない.これは、基本およびオプションの両方の、車両のすべての発光デバイスに適用されます。後者のカテゴリには次のものが含まれます。
- スポットライト;
- サーチライト;
- 緊急ブレーキ ライト。
また、GOSTにはこのコンセプトやその他の照明器具が含まれています。
ロービーム
交通規制では、運転中のロービームの作動が規定されています。
- 夜(日没後);
- 困難な気象条件(雪、霧など)。
- トンネルで。
日中は、パッシング ビーム ヘッドランプを DRL として使用できます (デイタイムランニングライト).
ロービームヘッドライトは、GOST 33997-2016 のセクション 4.3 に従って調整され、次に光強度が測定されます。光軸 (図で α とマーク) から 34 フィートの角度で 750 カンデラを超えてはならず、軸から 52 フィートの角度で 1500 カンデラを超えてはなりません。
ハイビーム
交通法規では、次の状況を除いて、ロー ビームと同じ条件でハイ ビームをオンにする必要があります。
- 照らされた道路の市街地を走行するとき。
- 対向車を追い越すとき、または他のドライバーの目をくらませる可能性があるその他の状況 (たとえば、バックミラーを通して反対方向に移動する交通のドライバー)。
これらすべての状況では、ハイ ビームをロー ビーム モードに切り替える必要があります。
また、レギュレーションでは、ハイビーム ライトをデイタイム ランニング ライト (DRL) として使用することは許可されていません。
ハイビームヘッドライトは、同時にまたは個別にオンにすることができます。両方のヘッドライトを同時にロー ビームに切り替える必要があります。
ハイ ビーム ヘッドライトの強度はロー ビームの調整後に測定され、運転規則で推奨されている 150 メートルを超える距離で対向車の信号のドライバーを眩惑させないように、ヘッドライトの軸上で 30000 カンデラを超えてはなりません。 .
フォグランプが使用できる場合
外部照明のこれらのライトの使用は、交通規則の条項「フォグ ライト」(条項 19.4) によって明確に規制されています。ドライバーは、運転中にそれらをオンにする必要があります。
- 困難な気象条件または日没後、ロービームまたはハイビームモードでヘッドライトをオンにした場合。
- ロービームシステムの代わりにデイタイムランニングランプとして。
車両後部に取り付けられたフォグランプは、視界が制限されている場合にのみオンにすることができます。
リア フォグ ライトは、ストップ ライトと組み合わせて使用することはできません。フロントより明るくなるように設計されています。ブレーキをかけると、進行方向後方を走行しているドライバーの眩惑の原因となることがあります。
リアフォグランプを装備している場合、眩惑の原因となることがあります。 マニュアルがない場合は、自動車メーカーの指示に従ってフォグランプを調整してください。指示がない場合は、GOST 33997-2016 基準が調整に使用されます。ライトの色は、白またはオレンジにする必要があります。
交通規制に従って、昼間に運転する必要があるライト
この点に関して、規則は変更を認めていません。日中、ロービーム モードまたはデイタイム ランニング ランプ (DRL) でヘッドライトを点灯して運転する必要があります。ホワイト フォグ ライトまたはセパレート ライトを DRL として使用することもできます。
照明器具 | DRL として使用 |
---|---|
ハイビームヘッドランプ | 禁止 |
ロービームヘッドランプ | 許可された |
白いフロントフォグランプ | 許可された |
オレンジ色に光るフロントフォグランプ | 禁止 |
リアフォグランプ | 禁止 |
ウインカー | 禁止 |
ライト | 禁止 |
ナンバープレート照明用ランプ(リア) | 禁止 |
車の構造によって規定されているか、構造の変更として交通警察に追加で設置および登録されている個別のランプ | 許可された |
人口密集地域や郊外など、移動の範囲に関係なく、DRL をオンにする必要があります。
状況に応じてどのヘッドランプを使用するか
その他の通常の照明装置は、実際の状況に応じてドライバーが個別にオンにします。さまざまな状況での使用も、運転規則によって規制されています。
視界不良で
視界の悪い状況では、規制により、ドライバーはアクティブにする必要があります
- 装輪車 - ディップまたはハイビームモードのヘッドライト。
- 自転車 - ヘッドライトまたはライト。
ライトは馬車に点灯する場合がありますが、その設置要件は道路規則によって規定されていません。
視界良好で
日中の良好な視界と単純な気象条件では、照明器具の使用はロービームモードまたはDRLでのヘッドライトの使用に限定されます。
トンネルを走る
トンネルを走行することは、日没後または視界が限られているときに走行することに相当します。したがって、ドライバーは、車両の種類に応じて、ヘッドライトまたはライトをオンにする義務があります。 トンネル内のトレーラーでは、駐車灯を点灯する必要があります.
暗闇での運転
日没後の照明器具の使用は、道路交通規則の同じパラグラフ 19.4 によって管理されます。ドライバーは、ハイビームまたはロービームモードでヘッドライトをオンにする必要があり、ヘッドライトがない場合はライトをオンにする必要があります。パラグラフ 19.4 は、視界が限られている状況でも、夜間に従来のヘッドライトと組み合わせてフォグ ライトを使用することを許可しています。
スポットライトやサーチライトなどのオプションのデバイスは、路上に他の車両がない場合にのみ、市街地の外で使用できます。そうしないと、狭い円錐の形で光を放出するため、眩惑のリスクが非常に高くなります。例外は、特別なサービス車両と特別な場合です。また、無断で設置することも禁止されています。
そして最も重要なことは、前述のGOST照明器具に従って、正常に動作する必要があり、基本的な規定により、動作していない発光デバイスや規制されていないヘッドライトでの運転が禁止されていることです。ドライバーは、デバイスの状態を監視する必要があります。これにより、交通の安全性が向上します。つまり、自分や他の車の所有者です。